研修会等
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自然災害の対応
日本老年薬学会主催研修会等における台風等自然災害の対応について
<判断基準> 前日午前9時の時点で警報等あり・・・翌日の午前及び午後の事業は中止 (警報等:開催都道府県下における「暴風警報」又は「特別警報」の発令、公共交通機関の計画運休の予告) 但し、前日午前9時以前の時点で、台風の進路等の予測により「暴風警報」又は「特別警報」が解除されない見通しがたつ場合、公共交通機関の計画運休が予告された場合、前日午前9時を待たずに中止の判断をすることを可能とする。なお、前日午前9時以降に、同様の見通しが立つ場合、その時点で判断を行う。 また、判断に窮する場合、現地の担当者の過半数以上の意見を採用する。2018年12月